コロナウィルス騒動で3密回避の
動きが活発化しており、自転車での
通勤も見直されています。
生活の中に自転車を取り入れる事を
考えている方々に気を付ける点や、
万が一事故にあった時の対応について
解説します。
自転車は法律上軽車両の扱い
- 乗車時は車道左側通行(降りていれば歩道通行可)
- 二段階右折
- 並走禁止(追い越し時除く)
- 前照灯、尾灯(反射材含む)備え付け
道路交通法で定められている軽車両のルール
です。違反すれば罰金、罰則の対象と
なります。逆にこのルールを分かって
いれば、万が一事故に巻き込まれても
補償や過失割合でこちら側に有利に働く
条件になります。
ロードバイクやクロスバイクは前照灯は
付属していないので、別途用意しないと
いけません。今の主流はUSBでの充電が
できる充電式ライトです。
取り外して勤務中に充電しておけば、
残業で遅くなっての帰宅途中で充電が
切れて泣くこともありません。
尾灯は反射材でも代用可能ですが、視認
しやすさでは尾灯を付けたほうがいいです。
こちらも充電タイプがあります。
弁護士特約付き自転車保険加入は必須
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【ロードバイク】自転車保険には弁護士特約を付けよう【au損保】
自転車保険の義務化が各都道府県でも 進んでいます。 この自転車保険義務化の流れは、乗っている 側が加害者になった場合を想定しています。 逆に乗っている側が被害者になった時は 同じように対応してくれるの ...
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近年の自転車保険加入の流れはあくまで
自転車側が加害者となった時に高額の
賠償金を個人で負担する事ができない事態
を回避するためであります。自転車側が
被害者でかつ過失割合が0の時は、自転車
保険に加入していても、加害者(の契約
している保険会社)との交渉は被害者自身
で行わなければなりません。弁護士特約が
あれば、その手間を省くことができます。
(ちなみに交差点での事故では過失割合が
0になる事は稀。その時はお互いに賠償する
義務が生じるため、保険会社が交渉代行が
できる)
ドライブレコーダーをつけよう
自転車には車のような専用のドライブ
レコーダーはありませんが、スマホや
アクションカメラを代わりにする事が
できます。スマホは専用のホルダーも
販売されています。
事故当時者の証言は自分に都合のいい
ように変わる事があります。
そうなると過失割合や賠償額で自分に
とって不利となる結果になっても反論
できません。
こちらの主張の裏付けにもなりますので
導入を勧めます。
ヘルメットの着用
自転車に乗っていて一番怖いのは事故や
転倒した時に頭をぶつける事です。
自転車に乗る時にはヘルメットの着用義務
は今のところありませんが、頭部への
損傷は高次脳機能障害による記憶障害、
注意障害、遂行機能障害、失見当識、
社会的行動障害などの認知障害を負う
恐れがあります。
OGKなど日本人の頭の形にフィットする
デザインのヘルメットを販売している
メーカーから、自分にあったヘルメット
を選びましょう。
おわりに
今回は自転車での通勤や通学、移動を
考えている人に、道路を走る際の気を
付けるべき点を解説しました。
自転車での移動を始めるにあたり、
色々な費用がかかります。しかし
3密回避や運動不足解消など自転車の
メリットは計り知れません。ぜひ
この機会に考えてみてください。