ロードバイクのある生活

【ロードバイク】自転車盗難、犯人が分かった時に行う損害賠償について【法律】

人の物を無断で持っていく「窃盗」。

刑法235条では以下のように定めています。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す

法律では問答無用で刑務所行きか、罰金を

払わせるようになっていますが、盗まれた

側からはそんなことより盗まれた自転車が

無事かどうかが心配です。

ここでもし上のニュースの様に転売されて

いた場合、どのように対応すればいいので

しょうか?

犯人に損害を賠償してもらう「損害賠償請求」は民法に定められている

窃盗罪は国が定めた加害者に対する罰則で

あり、被害者に対する賠償責任などは刑法

には定めがありません。

被害者が損害の賠償を請求する相手は犯人

であり「民事での責任」となるからです。

(よく言う警察の民事不介入はこのこと)

民法709条に損害賠償について定められて

います。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法には損害賠償の金額については明確な

定めはありませんが、おおよそ被害にあった

製品と同等の値段が一般的との事です。

ですから、盗まれた自転車が転売されて、

もうどこにもない、という時はその自転車

と同等の金銭を被害者は請求できます。

慰謝料と損害賠償は違うの?

慰謝料とは「精神的損害に対する賠償金」の

ことをいいます。

例を挙げれば自転車を盗まれたショックで

精神的に不安定になり、精神科の受診が

必要になった、または盗まれた自転車は

有名選手が使っていたものを親が譲り受け

親が死亡した時に受け継いだ非常に思い

入れがある自転車だった、という事が

証明できれば慰謝料を請求する事ができ

ます。法的には、慰謝料は物的な賠償額

と一緒にして損害賠償として請求します。

示談とは、損害賠償金(示談金)を支払い、それ以降民事上の責任を問わないと合意すること

示談金を支払い、それ以上の民事責任を

問わないという合意をした場合、窃盗の

被害が一定程度回復されたとして、逮捕

されない可能性があります。

示談が成立していれば、逮捕や起訴を免れる事ができる可能性がある

これは相互で納得した結果として捉え、

人権を制約する身体拘束を避ける傾向が

あるためです。「仮に逮捕」されても、

示談の成立を示すことで早期に釈放される

可能性もあります。

逮捕された後は裁判所に送検され、検察官は

その事件について起訴するか否かを決める事

になります。

ここで検察官は「被害が回復されたか」と

いう点を重視します。よって示談がすでに

成立している場合は不起訴の可能性が高く

なります。

損害賠償請求権には3年間の時効がある

民法724条には損害賠償請求権の時効について

記載があります。

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

被害者又はその法定代理人が損害

及び犯人を知った時から三年間、

賠償請求権を行使しないときは、

時効によって損害賠償を請求

できなくなります。また20年を

経過したときも、同様です。

これは「自転車が盗まれた事」と

「誰が盗んだか」両方の事を知った

あとになります。

犯人が損害賠償を無視した場合は裁判所に訴える

犯人との間で損害賠償について同意

されたあと、一向に賠償がされない

もしくは踏み倒された、という場合は

最後の手段として裁判所に訴える方法が

あります。

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おわりに

窃盗は許されるべきではありません。

それを未然に防ぐには鍵などの盗難

防止用具の使用と、常に目が届く場所

での保管が必要です。外を走っている

時の休憩時も同様な対応が必要になり

ます。今は防犯用具も進化しており、

GPS付き防犯装置等もたくさんあります

ので、検討してはどうでしょうか。

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