自転車通勤するから、という理由で
ロードバイクを買おうとしている方、
まずは会社に確認しましょう。
コロナ禍で見直された自転車通勤
海外ではコロナ禍で3密回避が叫ばれた結果
通勤を電車から自転車に変えた人が多く、
イギリスの様に国をあげて推進している
ところもあります。
日本でも満員電車を避けて通勤するのを
理由に自転車を購入した人もいるのでは
ないでしょうか?日本だと、自転車通勤を
明確に許可している会社は少なく、
黙認状態が殆どではないでしょうか。
これは田舎に行けば行くほどそうだと
思います。逆に会社が自転車通勤を
明確に禁止している場合、以下の理由が
考えられます。
会社が自転車通勤を認めない理由
- 自転車事故で加害者になると会社にも使用者責任が及ぶ
- 通勤時の事故は労災扱いになり事務処理が負担になる
- 事故にあった時の人的損失が大きい
- 会社側で駐輪場などを用意できない
使用者責任とは、
ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいう(民法第715条第1項本文)。
要するに業務中の社員の行動について、
会社側は責任を持つ、という事です。
通勤は業務そのものではないですが、
業務に従事するための前提となる
準備行為として、業務に密接に関連する
ものと解釈されています。
ですから通勤中に自転車で人身事故や
物損事故を起こしてしまうと、会社にも
塁が及ぶので会社側はそれを禁止する、と
いうわけです。
単独事故の場合でも怪我で入院した場合は
当然会社には来られません。入院までは
行かなくても怪我で体が思うように
動かなかったり、痛みで仕事に支障が
出る恐れもあります。
社員の人数が多い会社では自転車通勤を
許可すると、自転車を置くスペースの確保も
問題になります。停める場所がない、と
路上駐輪が横行するようなことがあれば
会社のイメージダウンにもつながります。
こうした施設管理面や安全面の問題も、
自転車通勤を禁じる理由なのです。
会社の規則を守らないと最悪クビに
会社の許可なく自転車通勤をした場合、
会社の就業規則を破った事になり、
懲戒処分の対象になりえます。
処分の程度は、会社秩序の侵害度合い
にもよりますが、何度も繰り返される
ようなことがあれば軽い処分では
済まさ れない可能性があります。
また自転車通勤を内緒にしたまま
通勤手当を受給した場合は、刑法上の
詐欺罪や場合によっては横領罪と いう
犯罪行為にもなりえます。
「たかが通勤手当」と軽い気持ちで
やりかねませんが、これは懲戒処分を
科されてもやむをえない行為です。
また、不正な通勤方法の申告で受け取った
通勤手当については、不当利得として
会社は過去10年にさかのぼり返還請求が
認められています。
おわりに
自転車通勤をしたい場合、まず会社の
規定をしっ かりと確認しましょう。
自転車通勤が可能な場合は、交通ルールと
利用マナーを守り、安全対策を万全にして
気持ちよく利用したいものです。