ロードバイクのある生活

【ロードバイク】ロードバイクのウーバーイーツ配達員、死亡事故を起こして業務上過失致死罪で起訴される【無灯火】

自転車と歩行者との衝突事故で起訴まで

持ち込まれるのはかなり異例な事です。

コロナ禍で一気に伸びたウーバーイーツ。しかし配達員のモラルの低さも問題に

コロナ禍による巣ごもりで、デリバリーの

需要が爆発的に伸び、それに伴い配達員の

「やればやるだけ儲けます」的な内容が

TVで一斉に取り上げられたため、手軽な

副業として一気に広がりました。しかし

それに伴い、配達員のモラルの低さも露呈

しました。

車を運転している自分には考えられない

です。おそらくですが、この首都高を

走った配達員は車を運転した事がない

のでしょう。

起訴状では横断歩道を渡っていた高齢者をはねたとの事だが・・?

ニュースによると、4月17日の午後7時

すぎに雨の中を無灯火で時速25キロ

ほどのスピードで走行中、横断歩道を

渡っていた高齢者をはねて脳挫傷を

負わせたとの事です。その当時の

日の入り時間は午後6時18分なので、

おそらくですが街の灯りがあるものの

歩行者の服装次第ではライトがないと

視認が難しかったと思われます。

当時の事故の状況などが検索しても

見つからない為、何とも言えませんが

時速25キロなので、左折して横断歩道に

進入したのではなく、直進か車と同じ

ように交差点内を右折して高齢者と

衝突したと思われます。高齢者が

赤信号で横断歩道を渡る様な事が

なければ、配達員側の過失は間違いない

でしょう。

重過失致死容疑から業務上過失致死罪で起訴

もともと警察は今回の配達員を

「重過失致死傷」容疑で送検して

います。これは5年以下の懲役もしくは

禁錮または100万円以下の罰金が科せられ

ますが、今回、地方検察庁は「業務上

過失致死罪」で起訴しています。

(量刑は同じ)

過去の同様の自転車事故(ながらスマホで

衝突、相手を死亡させた)は重過失致死罪が

適用されましたが、今回は配達業務が

「社会生活上の地位に基づき反復継続

して行う行為」(簡単に言うと配達の仕事は

繰り返し続ける行為で、その行為が生命に

危険を及ぼす)と認定されたと言えます。

ちなみに業務上過失致死罪は当事者や監督

責任者に罪が及びますが、法人自体には

罰則規定がありません。

おわりに

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以前のブログでも「フロントライトは

常点灯、リアライトは点滅灯」と紹介

しています。

少しの油断が大きな事故に繋がり、

社会的に制裁を受ける事になるので

ライトはしっかりつけましょう。

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