ロードバイクのある生活

【ロードバイク】事故後の対応は冷静に、根拠をもって【過失割合、物損賠償】

ちょくちょくTwitterでつぶやかれる

「ロードバイクで走っていて車

(もしくは自転車)にぶつけられた。

事故後の対応について教えて欲しい」

との内容。

私も過去に十字路でこちらのスピードを

見誤った車に横から突っ込まれた事が

あり、ブログでもその顛末を載せています。

その経験からアドバイスできれば、と思い

今回はブログにしました。

なお、私の事故の時の対応なのですべてに

当てはまるわけではない事をご了承下さい。

こちらが動いていたら、過失割合10:0はほぼありえない

自分が止まっている時の追突や相手が

信号無視でこちらに突っ込んで来た、

こちら側が避けようがない理由での

事故以外は過失割合が10:0になるのは

非常に難しいでしょう。

道路を通行するにあたり、車両には様々な

注意義務があり、走行中の事故は注意義務を

怠った、とみなされるからです。

安全運転の義務
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 〜道路交通法第70条〜

警察は過失割合の決定には介入しない

過失割合は警察が決めるものではなく、

保険会社が過去の交通事故裁判の判例を

参考にして決めています。その為、警察を

相手に過失割合をこちらに有利にして

もらおうとしてもダメです。警察は事故が

起こるまでの経緯と事故現場の様子、

結果(人身か物損か)を報告書に記載するだけで

どちらが悪い、とかは一切ありません。

ネット保険だと、担当者に会わずに終わる事も。

事故後、相手側の保険会社から連絡が

ありますが、近頃はネット保険も多く、

相手側の保険会社の担当者とは電話や

メールだけのやり取りで一度も会わずに

終わる、という事も。実際、私が車に

ぶつけられた時は、相手側の保険会社は

A保険でしたが、最後まで担当者とは

会わずに示談成立しました。

理論武装は大事

上記のように、相手は過去の交通事故

裁判の判例を根拠に過失割合を決めて

きます。司法のお墨付きの様なもの

なので、これを大幅にひっくり返すのは

難しいです。そのため、こちらも理論で

対応するしかありません。私の事故の

場合、当初の過失割合は相手8:自分2と

いう物でした。相手側の保険会社は

事故現場を実際に見たわけではなく、

警察が作成した事故報告書で事故の

概況を判断し過失割合を決めた、と

考えました。

(実際に見に来たなら、私の自転車の

様子を見についでに挨拶に来ると思った)

そのため、事故現場の様子を写真で様々な

角度から撮影し、当日の自分の服装が、

蛍光色のベストを着て目立つ格好であった

事を伝え、相手側の注意が散漫で事故の

原因は加害者側の方が重い、と報告書を

作成して送りました。ついでのサイコンの

データも送っています。アクションカメラが

あれば動画も送ったでしょう。

結果、過失割合は相手9.5:自分0.5に変わり、

それで確定させました。

物損の賠償交渉も理論武装で臨む

次に大事なのは破損した機材の賠償ですが、

この時も理論武装して臨む必要があります。

上が最初に保険会社から提示された

物損の見積もりです。正直納得できません

でしたが、ここで感情的になっては

いけません。

意見書

保険会社が提示した見積額は大体納得が

いかないと思いますが、向こうも商売。

感情論では自体は好転しません。

上のPDFは私が保険会社が提示した物損の

見積額に対して反論して実際に提出した

意見書です。まず、相手方のロードバイクに

対する見方を変えます。ママチャリの様な

実用車ではなく、レースに参加できる様な

特別な自転車であり、取り扱い方や価値が

全く違う事を根拠をもとに説明します。

(同じようなロードバイクの市場価格、

パーツの付加価値)また事故により

失われた機会損失などもこの時に明示

しました。そして、相手方の見積額の

根拠を明示するようにお願いしました。

その後、相手方の見積額は上がりましたが

まだ納得がいかなかったので、過去の

サイクルスポーツ誌を古本で購入し、

特集で組まれていた「インプレ編 

カーボンフレームはへたるのか?」と

いう検証記事を添付して再度見積書を

発送しました。

見積り

結果、保険会社はこちらの要求をのみ、

見積額通りの物損賠償が確定しました。

ここまでやらないと、保険会社を

納得させられません。

おわりに

事故後の保険会社との対応については

以下の事が大切です。

  • 主導権は被害者たる自分にある。相手のペースに合わせない。
  • 感情的にならない。冷静な対応は説得力に繋がる
  • 要望を通したければ根拠を示す。その為の努力は惜しまない事。
  • 異議申立てする時は提出した日と回答期限を明記する事。

過去記事により詳しく経緯を載せて

いるので、よければ参照ください。

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