ロードバイクのある生活

【ロードバイク】自転車事故で話し合いが平行線なら調停制度を検討しよう【交通事故】

もし、自分が事故の被害者となれば

加害者に対して治療費や損害賠償を請求

することになりますが、もし加害者が

支払いを行わない場合の対応はどうしたら

いいか、解説していきます。

調停制度を活用する

加害者、被害者の当事者間での交渉が

うまくいかないけど、訴訟までは・・

という場合に簡易裁判所における

民事調停が利用可能です。調停は、

調停委員会が当事者間の主張を調整し

お互いが譲れる条件での合意を図る

制度です。調停委員は裁判官1名と

裁判所が任命する弁護士や学識経験者

2名で構成されます。調停委員による

調整で当事者双方が合意すれば調停

成立となります。1回で話がまとまら

なければ、数回にわたり再度調整を

行います。それでも合意が得られない

場合は調停は不成立となります。

調停申立の方法

調停の申立は相手方の住所を管轄する

簡易裁判所または当事者が合意で定める

地方裁判所か簡易裁判所に対して行います。

申立には調停申立書の作成が必要ですが、

これは簡易裁判所でもらうか簡易裁判所HP

からダウンロードして入手します。

2019.chotei.kotu

例として青森県の簡易裁判所の申立書

を挙げます。

2019.chotei.kotu.kisai

申立の趣旨には具体的な請求金額が

わかればその金額を、まだはっきり

していない時は「相当額を支払え」と

いう記載でも受け付けてもらえます。

裁判所に申立書を提出する場合は

裁判所用の正本1通のほか、相手方に

交付するために相手方の人数分の写し

を提出します。

調停申立にかかる費用は損害賠償の金額により異なる

調停申立書には収入印紙を貼る必要があり、

これが調停をするための費用になります。

収入印紙は郵便局で購入しましょう。

印紙代は損害賠償の金額によって異なり、

以下のような金額になります。損害賠償の

請求額は調停申立書に記載した金額を

基準にします。

  • 10万円以内:500円
  • 50万円以内:2500円
  • 100万円以内:5000円
  • 500万円以内:15000円

このとき、調停申立書に記載した加害者への

請求額が「相当額の賠償を求める」であった

場合、6,500円の収入印紙を貼りましょう。

調停の特徴①調停結果は確定判決と同じ

調停は訴訟と異なり原則非公開で行われ

厳格な手続きもなく、1回の期日に充て

られる時間が長いので、申立人と相手方

とが交互に個別に事情を聴かれる事も

あり、当事者は自分の主張を自由に十分

話す事ができます。

申立費用も訴訟に比べ安くすみ、調停が

成立した後に相手が調停内容を履行しない

場合は強制執行をすることも可能です。

調停の特徴②双方の同意がないと不成立になる

調停はあくまで当事者間の妥協を引き出し

和解する事なので、片方の当事者が何が

なんでも意見を通そうとすると、不成立

となります。調停の場に正当な理由なく

出頭しない場合は罰金(5万円以下)が

課せられますが、訴訟のような当事者が

いなくても判決を下す欠席判決の制度が

ないので、相手方が5万円をたたきつけて

話し合いの場に出てこなければ調停は

不成立になります。

裁判所も調停が不成立になりそうな場合、

調停委員の意見を聞いて職権で申立内容に

配慮した決定をすることもできます。

裁判所で行う調停以外の紛争解決手続 ADR

裁判所、という響きがどうしても気に

なる・・という場合は、訴訟以外での

第三者が関与して紛争解決を図る手続き

「ADR」が利用できます。

前回の解説の自転車ADRセンターがそれに

該当します。

【ロードバイク】自転車事故での示談交渉が難航する場合はADRセンター利用をオススメ【示談交渉】

示談とは加害者(賠償義務者)と被害者 (事故当事者)との間の話し合いにより、 損害賠償金の支払いについて合意をする 事を言います。示談の流れとしては以下の 通りです。 加害者が被害者に対して一定の損害 ...

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おわりに

交通事故の被害者になって心身ともに

傷ついている時に、賠償額の折り合いが

つかないと治るものも治りません。

当事者間の話し合いはお互いの主張が

平行線をたどることが多く、感情的に

なってしまいがちです。民事調停制度

を利用する事で、冷静な第三者を間に

置いて対応ができるので、話し合いも

より進展する事でしょう。

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