ロードバイクのある生活

【ロードバイク 】自転車での事故!法律ではどう取り扱うのか?【損害賠償】

ロードバイクに限らず、自転車で走って

いると交通事故が心配です。

近年は自転車側が加害者になるケースも

増えており、自転車保険加入が義務付け

られる市町村も増えてきています。

今回は普段の生活における自転車事故の

賠償責任について考えていきます。

自転車通勤中の事故

自転車通勤を推奨している会社の従業員が通勤時に歩行者に衝突、怪我と後遺症を負わせた場合、会社側にも責任があるのか?

民放715条の「使用者責任」に該当するか、

と言う事になります。使用者責任成立には

以下の要件があります。

  • 加害者の不法行為責任
  • 使用関係
  • 業務執行性

不法行為責任とは、加害者の行為が法に

反する行為かどうか、で判断されます。

例を挙げれば、自転車はやむを得ず歩道を

走る時は徐行しなければならないにも

関わらず、スピードを出して歩行に侵入、

歩行者と衝突した場合は過失と違法性を

問われると言う事です。使用関係とは、

直接的、または間接的にでも指揮命令監督

関係がある場合に認められるもので、

正社員、アルバイトを問わない勤務体制の

事です。上記の例の場合は会社との使用

関係が認められると言う事になります。

業務執行性とは、不法行為が仕事中に

なされた場合に会社側にも責任を負う事を

いいます。例の場合は通勤中の事故ですが

通勤は会社の業務の中に該当しない、との

判例があり、会社側が被害者に対して賠償

責任を負う事はない、としています。

(配達等、業務の中での事故の場合は責任を

負う事になる)ちなみに東京都では平成25年

に、自転車通勤を容認している事業者に

安全研修や情報提供などの必要な措置を

講ずる努力義務が課されています。

また、自転車通勤を禁止している、

もしくは黙認している場合の事故に

ついては、業務執行性は認められる事が

少なくなるようです。

営造物責任

市道を走行中、舗装にあいた穴に前輪がはまり、転倒して骨折してしまった。道路を管理する市町村に損害賠償を請求できるか?

国家賠償法2条の営造物責任が問われるか

否かが焦点となります。営造物責任の

要件は以下の通り。

  1. 公の営造物
  2. 公の営造物の設置または管理に瑕疵がある
  3. 被害者に損害がある
  4. 瑕疵と損害に因果関係がある

①については国道、県道、市道など国や

市町村などの行政主体が設置、管理して

いる設備の事をいいます。個人が所有する

道路(私道)は対象外です。

②については、設計段階、構造自体の瑕疵、

維持、修繕、保管等の不備をいいます。

また、災害などで通行に危険が生じる事を

予測せず、対策を取らなかったために事故が

生じた場合にも賠償責任が生じます。

③については、怪我や、休業、逸失利益、

慰謝料があてはまります。

④については損害を引き起こした原因が

管理の瑕疵にある事を証明できなければ

いけません。例えば急に細い路地になる

事を照明や標識のない事を瑕疵としつつ、

事故原因が飲酒運転だった場合は瑕疵との

因果関係は否定されます。

例の事故の場合は、道路を管理する市に

営造物責任による賠償請求が可能です。

ただし、道路に生じた瑕疵が事故の直前

だった場合は「不可抗力」として、責任

を問えない場合があります。

例えば、道路に空いた穴に落ちない様に

バリケードやイエローコーンを置いて

いたが、強風で倒れた直後にそこを通って

穴に落ちた、と言う場合です。

おわりに

法律を理解する事で、何か事故やトラブル

があった時の対応に余裕が生まれます。

今後も自転車に関する法律の話を取り上げ

ますので、よろしくお願いします。

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