ロードバイクのある生活

【ロードバイク】損害賠償交渉の最後の手段、訴訟の流れ【異議あり!】

自転車事故における対応を解説して

きましたが、当事者間の話し合いでも

損害賠償の内容に決着がつかない場合、

最終的には裁判所に訴訟を起こして

判断してもらう事になります。

民事訴訟の場合は弁護士を付けなくても訴訟は可能

民事訴訟とは権利義務に関する争いに

つき、関係する法律を適用して解決

するための手続きの事をいいます。

具体的には財産に関する紛争(土地の

所有権や借金トラブルなど)や損害賠償請求

身分関係に関する紛争などを対象としており

民事訴訟法および民事訴訟規則などに基づき

行なわれます。

訴訟というと弁護士や検事が向かい合って

主張しあう、というイメージですが、民事

訴訟の場合は弁護士を自分の代理人として

必ずしもたてなくてもいいので、自分で

訴訟を起こす事もできます。

訴訟の起こし方①訴状の提出

訴訟を起こすには管轄の問題があり、相手の

住所地、事故現場、または自分の住所地を

管轄する裁判所に訴状を提出します。

請求金額が140万円いかの場合は簡易裁判所、

それを超える場合は地方裁判所となります。

訴状の書き方は以下の通り。

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訴訟の起こし方②口頭弁論

裁判所に訴状を提出すると、原則として

訴えを起こして30日以内に第1回目の

口頭弁論期日が指定されます。

そして被告(訴えられた人)に訴状と

呼出状が送達されます(よくニュースで

「訴状が届いていないのでコメントは

差し控える」というアレです)

訴状を受け取った被告は原告(訴えた人)

に対する自分の主張を答弁書に記載して

提出します。被告が最初の口頭弁論期日

に出頭しないで答弁書も提出していない

時は原告の訴えを全面的に認めた、と

みなされます。これを欠席裁判といいます。

自転車事故での訴訟

自転車事故でケガを負った場合は、損害を

立証するために診断書や治療費の領収書、

仕事を休んだ時は休業損害証明書や、

源泉徴収票などのコピーを提出する事で

事故による損害を証明する事になります。

判決の前に和解を勧められることもある

和解は法廷ではなく、裁判官室などで

裁判官が当事者双方の話を聞き、

妥協点が見いだせるように調整を行い

ます。和解が成立した時は、和解の

調書が作成されます。この調書は

判決と同一の効力があるので、和解

条件を履行しない場合は強制執行に

踏み切ることが可能です。

和解が成立しなければそのまま判決の流れ

判決内容に不服がある場合は、判決を

受け取ってから2週間以内に控訴

(上級裁判所へ再び訴える事)が

できます。

おわりに

自転車事故でここまで話がこじれる

事は稀ですが、ないわけではありません。

裁判には時間や手間が大幅にかかります。

そうならない為にも保険にはしっかり

加入しておきましょう!

 

 

 

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