自転車同士で事故に遭い、損害賠償の
話も済んだと思ったら、相手が支払いを
拒否した!そういう時に利用できる制度
の解説です。
少額訴訟制度とは
少額訴訟制度は、金銭の支払いに関わる
トラブルの解決法の一つとして、60万円
以下の金銭の支払い請求を争う裁判制度
です。裁判に持ち込むには、時間の面や
費用の面でコストパフォーマンスが悪い
少額の金銭のトラブルに限り、個人が
自分で手続きを行える様に配慮し、
訴訟費用を抑え、迅速に審理を行う制度
となっています。
少額訴訟の手続き
少額訴訟を起こすときも裁判所に訴状を
提出する必要があります。訴状は裁判所
に定型訴状用紙が準備されていますが
HPから書式をダウンロードして記入しても
大丈夫です。
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少額訴訟制度の特徴①回数制限がある
同じ年に少額訴訟ができる回数は10回まで
で訴えの時に同一年の少額訴訟を求めた回数
を申告しなければいけません。これは債権
回収業者が制度を利用して自分たちの債権の
回収に多用する事で個人の訴訟手続きが
圧迫されるのを防止する狙いがあります。
少額訴訟制度の特徴②その日のうちに判決がでる
その為、証拠や証人の数は1日で扱える
内容に限られ、その場で吟味が出来ない
証拠等がある場合や、鑑定が必要な場合
口頭弁論が1回で終わらないと判断された
場合は、裁判官の職権で通常訴訟に移行
されます。当事者は拒否できません。
また判決に対しては控訴(判決を言い渡した
裁判所より上位の裁判所に判決をやり直して
もらう訴えの事)はできず、異議申し立て
のみ許されます。異議申し立てされた後は
通常の訴訟手続きに移行して、再度判決が
出されますが、この結果も控訴はできません。
少額訴訟制度の特徴③訴えられた側が通常訴訟への移行ができる
訴えられた場合に限り、少額訴訟から
通常訴訟に切り替えることが可能です。
この場合、口頭弁論(簡単に言うと訴えの
内容に対して裁判官の前で説明、もしくは
反論を行う事)の前にその旨を申し出る
必要があります。
判決が出ても従わない場合は執行手続きに移る
判決が出た後に、それに従わない場合は
原告(賠償をされる側)は、裁判所に
強制執行の申立をして被告(賠償する側)
から取りたてができます。
金銭の支払いを命じた判決に基づいて行う
強制執行には以下の方法があります。
- 不動産執行
- 債権執行
- 動産執行
強制執行を行う場合、差し押さえるべき
被告側の財産については、原告側が調査
しなければならないので注意が必要です。
強制執行①不動産執行
被告のもつ土地もしくは建物を差し押さえ
裁判所が競売にかけて売却代金から差し
引いた額を受け取る手続きです。
ただし、手続きに必要な諸経費は実費
となり、土地もすぐ買い手がつくかは
不透明なので、少額訴訟による執行には
適さないやり方です。
強制執行②債権執行
被告側の給料や貯金を差し押さえる手続き
です。被告側に差押命令が送達されてから
1週間後に差し押さえが可能になります。
この時に差し押さえる金融機関、支店名
などを特定しなければなりません。
また給料の差し押さえは、生活に対する
影響が大きいため、給料の3/4か、33万円
のいずれか少ない方を選ぶことになります。
強制執行②動産執行
動産とはパソコンやテレビ、車など土地
以外の財産の事をいいます。動産執行の
場合、被告側の日常生活に必要な物は
差押禁止財産として保護されます。
おもに現金などが対象になります。
おわりに
ロードバイクでの事故の場合、高価な
フレームやパーツが使われている事
から、体のケガを含めると少額訴訟では
賠償金などが賄えない可能性もあります。
その為、自転車保険には必ず加入して
自分を守りましょう!
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