ロードバイクのある生活

【ロードバイク】歩行者や自転車も交通ルールを守らないと事故っても加害者となる【歩行者】

歩行者のような交通弱者のポジションでも

交通ルールに違反した場合は罪に問われる

可能性がある、というニュースです。

歩行者とバイクが接触、歩行者を書類送検

表題だけ見ると「バイクの方を書類送検

と書くのを間違えた?」となりそうです。

横断歩道を歩行中に原付きバイクと接触して運転手にけがをさせたとして、高知市内在住の男性(51)を重過失傷害容疑で書類送検したと発表した。認否は明らかにされていない。

送検容疑は7月15日午後7時40分ごろ、高知市鴨部3の横断歩道で、国道56号を北東方向に進行中の原付きバイクと接触。バイクを運転していた30代男性を転倒させ、左手の骨を折る重傷を負わせたとしている。

 高知南署によると、現場は片側2車線の直線道路。事故当時、歩行者側の信号は赤色で、車側は黄色点滅だったという。接触により双方が転倒したが、歩行者の男性に大きなけがはなかったとみられる。

 歩行者の信号無視による同容疑での送検は、県内では過去10年確認されていないという。県警は信号無視による歩行者側の過失を重く判断したとみられる。

Yahoo!ニュースより抜粋

歩行者が信号無視をして横断道路を

渡ろうとしたところへバイクが進入

してぶつかった、との事です。

書類送検なので、すぐに罪に問われる

わけではなく、加害者の境遇、事故の

軽重及び情状並びに事故後の情況により

訴追を必要としない、となれば不起訴と

なって前科はつきません。

重過失とは「結果の予見が極めて容易な

場合や、著しい注意義務違反のための結果を

予見・回避しなかった」場合の過失です。

今回の事故では「赤信号の横断歩道を渡ろう

とすれば、走ってくる車やバイクにぶつかる

かもしれない、というのが容易に想像できる」

「赤信号で道路を渡ると車とぶつかるかも

しれない、渡らないようにしよう、と

考えなかった」事が重過失に認定されたの

でしょう。

自転車と車の事故でも自転車側に重過失が適用される可能性はある

交通ルールを守らなかったらどうなるかを

予測しなかったため、事故に繋がった結果

交通弱者と言われてきた歩行者が重過失を

認定され書類送検された事は、今後の交通

事故の判断に大きな意味を持つ事になる

でしょう。

例をあげれば自転車は交差点で右折する

時は二段階(対面にある信号機の色に

合わせて直進を2回繰り返す事)右折が

必要です。

(警視庁HPより)

車や大型バイクと同じように交差点を

曲がるのはルール違反です。

もしこのような右折をしている時に

前から走ってきた車と衝突した場合、

自転車側に過失アリ、と見なされ、

書類送検される可能性があります。

また自転車は原付バイクと同じ

「軽車両」と見なされ、乗車したまま

歩道を走るのは基本的にダメです。

(緊急回避的に歩道に入るのはOK)

歩道を走っていて歩行者とぶつかった

場合も同様に罪に問われる可能性が

あります。

おわりに

今までは「交通事故=車が悪い」と

いう先入観が大勢を占めていた、と

思いますが、今後は相手方の過失も

より考慮されていくことでしょう。

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