ロードバイクに限らず、自転車で走って
いると交通事故が心配です。
近年は自転車側が加害者になるケースも
増えており、自転車保険加入が義務付け
られる市町村も増えてきています。
今回は普段の生活における自転車事故の
賠償責任について考えていきます。
自転車通勤中の事故
自転車通勤を推奨している会社の従業員が通勤時に歩行者に衝突、怪我と後遺症を負わせた場合、会社側にも責任があるのか?
民放715条の「使用者責任」に該当するか、
と言う事になります。使用者責任成立には
以下の要件があります。
- 加害者の不法行為責任
- 使用関係
- 業務執行性
不法行為責任とは、加害者の行為が法に
反する行為かどうか、で判断されます。
例を挙げれば、自転車はやむを得ず歩道を
走る時は徐行しなければならないにも
関わらず、スピードを出して歩行に侵入、
歩行者と衝突した場合は過失と違法性を
問われると言う事です。使用関係とは、
直接的、または間接的にでも指揮命令監督
関係がある場合に認められるもので、
正社員、アルバイトを問わない勤務体制の
事です。上記の例の場合は会社との使用
関係が認められると言う事になります。
業務執行性とは、不法行為が仕事中に
なされた場合に会社側にも責任を負う事を
いいます。例の場合は通勤中の事故ですが
通勤は会社の業務の中に該当しない、との
判例があり、会社側が被害者に対して賠償
責任を負う事はない、としています。
(配達等、業務の中での事故の場合は責任を
負う事になる)ちなみに東京都では平成25年
に、自転車通勤を容認している事業者に
安全研修や情報提供などの必要な措置を
講ずる努力義務が課されています。
また、自転車通勤を禁止している、
もしくは黙認している場合の事故に
ついては、業務執行性は認められる事が
少なくなるようです。
営造物責任
市道を走行中、舗装にあいた穴に前輪がはまり、転倒して骨折してしまった。道路を管理する市町村に損害賠償を請求できるか?
国家賠償法2条の営造物責任が問われるか
否かが焦点となります。営造物責任の
要件は以下の通り。
- 公の営造物
- 公の営造物の設置または管理に瑕疵がある
- 被害者に損害がある
- 瑕疵と損害に因果関係がある
①については国道、県道、市道など国や
市町村などの行政主体が設置、管理して
いる設備の事をいいます。個人が所有する
道路(私道)は対象外です。
②については、設計段階、構造自体の瑕疵、
維持、修繕、保管等の不備をいいます。
また、災害などで通行に危険が生じる事を
予測せず、対策を取らなかったために事故が
生じた場合にも賠償責任が生じます。
③については、怪我や、休業、逸失利益、
慰謝料があてはまります。
④については損害を引き起こした原因が
管理の瑕疵にある事を証明できなければ
いけません。例えば急に細い路地になる
事を照明や標識のない事を瑕疵としつつ、
事故原因が飲酒運転だった場合は瑕疵との
因果関係は否定されます。
例の事故の場合は、道路を管理する市に
営造物責任による賠償請求が可能です。
ただし、道路に生じた瑕疵が事故の直前
だった場合は「不可抗力」として、責任
を問えない場合があります。
例えば、道路に空いた穴に落ちない様に
バリケードやイエローコーンを置いて
いたが、強風で倒れた直後にそこを通って
穴に落ちた、と言う場合です。
おわりに
法律を理解する事で、何か事故やトラブル
があった時の対応に余裕が生まれます。
今後も自転車に関する法律の話を取り上げ
ますので、よろしくお願いします。