ロードバイクのある生活

【ロードバイク】自転車事故での損害賠償について加害者、被害者側で解説【続きます】

自転車事故であっても事故当事者は

道路交通法上、救護義務などの緊急

措置義務や警察などへの事故報告義務

を負います。これらの義務は事故当事者

であれば被害者であっても課せられます。

警察への報告を行えば、交通事故証明書

の発行を受けられ、保険の請求に使えます。

事故発生直後には加害者の氏名や住所、

連絡先を必ず聞きましょう。

自分が事故に遭った時の対応をブログに

のせていますので参考にしてください。

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自転車に乗って事故を起こした場合、

基本的には自転車を運転していた人が

賠償する責任を負います。

ただし自転車は安価に購入でき、免許も

ないので老若男女問わず乗る事ができる

事から加害者が支払い能力がない未成年

である場合もあります。近年では未成年の

親に損害賠償を請求した判例もあり、

自転車保険加入義務化を加速させています。

自転車保険の話

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自分が万が一加害者になった場合に

そなえ、自転車専用の保険に加入

しておいた方が無難です。賠償額を

自分で賄えない時は保険での対応が

可能になるからです。

また自分が被害者になった場合は、

加害者側に保険加入の有無を確認

します。この場合、加害者側にとっても

保険を利用するメリットを説明すれば、

加害者側も自分が加入している保険に

自転車事故に対応する特約があるか

確認してもらえます。

例を挙げれば自転車に有効期限内の

TSマークが貼ってあれば被害者が重傷の

場合に賠償責任保険や傷害保険の対象に

なる可能性があります。

示談交渉は一筋縄ではいかない

自転車事故の場合、賠償責任者が自転車

保険に加入していない場合も多く、また

賠償責任保険の適用があったとしても

保険会社による示談代行サービスがついて

いない場合があり、示談交渉は加害者と

被害者の当事者同士で行わざるを得ない

事が多くあります。

次回は示談交渉について解説していきます

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