自転車事故であっても事故当事者は
道路交通法上、救護義務などの緊急
措置義務や警察などへの事故報告義務
を負います。これらの義務は事故当事者
であれば被害者であっても課せられます。
警察への報告を行えば、交通事故証明書
の発行を受けられ、保険の請求に使えます。
事故発生直後には加害者の氏名や住所、
連絡先を必ず聞きましょう。
自分が事故に遭った時の対応をブログに
のせていますので参考にしてください。
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自転車に乗って事故を起こした場合、
基本的には自転車を運転していた人が
賠償する責任を負います。
ただし自転車は安価に購入でき、免許も
ないので老若男女問わず乗る事ができる
事から加害者が支払い能力がない未成年
である場合もあります。近年では未成年の
親に損害賠償を請求した判例もあり、
自転車保険加入義務化を加速させています。
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自分が万が一加害者になった場合に
そなえ、自転車専用の保険に加入
しておいた方が無難です。賠償額を
自分で賄えない時は保険での対応が
可能になるからです。
また自分が被害者になった場合は、
加害者側に保険加入の有無を確認
します。この場合、加害者側にとっても
保険を利用するメリットを説明すれば、
加害者側も自分が加入している保険に
自転車事故に対応する特約があるか
確認してもらえます。
例を挙げれば自転車に有効期限内の
TSマークが貼ってあれば被害者が重傷の
場合に賠償責任保険や傷害保険の対象に
なる可能性があります。
示談交渉は一筋縄ではいかない
自転車事故の場合、賠償責任者が自転車
保険に加入していない場合も多く、また
賠償責任保険の適用があったとしても
保険会社による示談代行サービスがついて
いない場合があり、示談交渉は加害者と
被害者の当事者同士で行わざるを得ない
事が多くあります。
次回は示談交渉について解説していきます