ロードバイクで走っていて交通事故に
あってしまった!加害者に損害賠償を
請求しようとどこの保険会社を使って
いるか聞いたら、任意保険には入って
いない事が分かった!この場合泣き寝入り
しないといけないのか?
加害者側の自賠責保険で自分の治療費などは補償。フレームやパーツの物損は補償外。
事故相手が任意保険に未加入という場合、
事故相手が加入する自賠責保険に
被害者請求を行います。この場合、請求
書類の作成などは被害者が行う必要が
あります。
相手が加入している自賠責保険の保険会社は
交通事故証明書に記載されています。
交通事故証明書は事故を警察に届け出ないと
発行できません。申請は交通事故の加害者と
被害者、被害者の親族ができます。
申請の方法は自動車安全運転センターの
HPに詳しい記載がありますので、そちらを
参照してください→こちら
自賠責保険で注意が必要なのが、補償の対象と
なるのは対人賠償のみで壊れたフレームなどの
対物賠償は補償されないということです。
また、対人賠償の補償額にも以下のような上限が
設けられています。
損害の範囲 | 支払い限度額(被害者1名あたり) | |
傷害による損害 | 治療費、診断書等の文書費、休業損害、慰謝料 | 最高120万円 |
後遺障害による損害 | 逸失利益、慰謝料 | 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合 常時介護のとき:最高4,000万円 随時介護のとき:最高3,000万円 後遺障害の程度により 第1級:最高3,000万円~第14級:最高 75万円 |
死亡による損害 | 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) | 最高3,000万円 |
死亡するまでの傷害による損害 | (傷害による損害の場合と同じ) | 最高120万円 |
交通事故証明書の他に、医師の診断書や
色々な書類が必要になります。
詳しい書類については以下のサイトが
詳しく解説しています。
フレームやパーツの補償は自賠責保険では
できない為、自分で加入した保険を
使わなければなりません。
詳しくは過去記事を参照ください。
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自賠責も未加入なら政府保障事業に請求できる
ひき逃げで加害者が不明な場合や、
加害者が自賠責保険も未加入だという
場合は政府保障事業に請求することが
できます。政府保障事業は、被害者が
受けた損害を国(国土交通省)が
加害者にかわっててん補する制度です。
支払限度額は自賠責保険と同じです。
政府保障事業に請求するには損害保険会社
の窓口か損害保険料率算出機構のサイトで
「請求キット」を手に入れ、請求書類を
提出する必要があります。
保険会社等を通しててん補額が支払われる
までおよそ6ヶ月から1年以上かかる事も
あるようなので、注意が必要です。
自賠責保険と違う点は以下の通りです。
- 請求できるのは被害者のみ。
- 被害者に支払った後、政府が加害者に求償する。
- 健康保険、労災保険などの社会保険による給付額(給付を受けるべき額を含む)があれば、その金額は差し引いて支払われる
自賠責保険からの支払い限度超過分や、物損部分については、加害者に対して損害賠償を請求する。
損害賠償を加害者に請求する場合、
以下のやり方があります。
- 内容証明郵便を送る
- 裁判を起こす
内容証明郵便はいつ、いかなる内容の
文書を誰から誰あてに差し出されたか、
ということを、差出人が作成した謄本に
よって当社が証明する制度です。
(謄本とは、内容文書を謄写した書面で
差出人および差出郵便局において保管
されます)注意点は証明するものは
内容文書の存在であり、文書の内容が
真実であるかどうかを証明するものでは
ないという事です。また内容証明自体には
法的拘束力がありません。
また、電子内容証明サービス(e内容証明)
では、インターネットで24時間受付を
行っています。
内容証明を送っても加害者から何も反応が
無ければ裁判を起こす事ができます。
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示談書は強制執行認諾条項を記入し公正証書で作成する。
支払いを加害者が踏み倒すリスクは
十分あります。そこで、踏み倒しの
リスクを低くするために、示談書を
「強制執行認諾文言付公正証書」と
しておけば加害者からの支払いが
滞ったときに財産の差し押さえが
可能になります。
ただし差し押さえるには、被害者側が
加害者の預貯金の状況、資産状況などを
把握していなければなりません。
そのため、作成には司法書士などの
専門家とよく相談するのがいいです。
おわりに
交通事故は被害者、加害者、保険会社
などの思惑が絡み合い、心身ともに
かなり疲労します。使える制度は何でも
利用して少しでも自分の負担を減らす
ようにしましょう。